2006-11-28 第165回国会 参議院 教育基本法に関する特別委員会 第4号
しかし、国内で法違反の保護者の下にいる子供が、これは国際法上の法理的解釈ですよ、人道的解釈じゃなくて、法理的解釈としてその条約の対象になるのかどうなのかということは、国際法上かなり詰めなければいけないことだと思います。
しかし、国内で法違反の保護者の下にいる子供が、これは国際法上の法理的解釈ですよ、人道的解釈じゃなくて、法理的解釈としてその条約の対象になるのかどうなのかということは、国際法上かなり詰めなければいけないことだと思います。
○土井委員 憲法の趣旨からいっても持てないというふうに外務大臣としてはお考えになっているわけでありますが、これは再度防衛局長の方に確認をして、ひとつはっきりさせておいていただきたいのは、憲法第九条の法理的な解釈とおっしゃいますが、憲法の法理というのは、憲法全体から見てその条文の法理的解釈というのは出てくるわけであります。
また憲法の法理的解釈論として、小規模の核兵器を保持することは憲法違反にならないという説も立てられておるわけです。そういうことを考えますと、自民党の政治の流れの中に、すでに核兵器に対する認識の相違があることを、これから後は不変であるという鉄則に切りかえられたのかどうか。これは総理にお聞きする方が筋として通るのですが、国務大臣としての宮澤外務大臣いかがお感じになられたか。
○国務大臣(福田赳夫君) 渋谷さんから、まず、南ベトナムは国連に参加しておらぬじゃないか、それに対しまして憲章第五十一条を適用するという、そういう行き方は妥当ではないのではないかというようなお話でありましたが、国連加盟国に対しまする武力攻撃の場合、その場合に限ってこの自衛権の発動というものが認められておるわけじゃないのでありまして、この法理的解釈だけから申し上げますれば、南ベトナムが国連に参加しておらぬ
ただ、私も条約の条文などの法理的解釈というようなことを離れまして、それこそ大きな政治的な観点からすれば、やはりこの世界的な平和か確立されて、そして日本としても日本国民が絶対にもう安居楽業できるような態勢をつくり上げるということについては、先ほど申し上げましたように、一般的な政策の大きな精神としていろいろの機会にいろいろのことを試みてきたはずだと私は思うのでございます。
私は法理的解釈を聞いているのじゃない。政治家として総理大臣に聞いているのです。総理大臣は、すなおに自分の識見をお答えになったらいいのです。先ほど来私は法理的にあなたに突っ込むことならたくさんありますよ。しかし、お互いに一国の宰相に対して政治論を承っておる。法理的に間違っても、大づかみにつかんでおりさえすればいいのです。人が話をしているときに、失礼じゃないですか。
この法律的基礎は、ポツダム宣言第八条並びにサンフランシスコ条約第二章第二条、これに従いまして解釈いたしまするならば、一つの中国と台湾島という以外には法理的解釈は生まれてまいりません。この法理的解釈はイギリス、フランス、カナダその他サンフランシスコ条約調印国が一致した見解であります。
○帆足委員 条約局長から職業的、法理的解釈を伺いたい。これなら許されるでしょう。別にそのために給料を減らすわけじゃありませんから、それはまた答えるべき義務があるわけです。公務員は国民に奉仕するものであって、特定の政党に奉仕すべきものじゃありません。どうぞ…。
ですから当時の状況は、担当者の重光さんも長い将来を考えて、やはり日本民族の利益ということから考えればこれは歯舞、色丹で平和条約締結までいく方がいいのではないかという考えにも一時なっておられたというこの一事を見ましても、私どもは、この政府の今の法理的解釈は解釈としまして、これも認めるわけにいきませんけれども実際にもり少し前進する措置というもの、外交交渉のやり方というものはないだろうか、これが私どもの今後
をいたしておるのでありますが、しかし本来あるべき姿として、挙証責任というものはどうあるべきかという点については、いつまでもきまらないままにしておいてよいものではないという感じがいたすのでありますが、今私が質問をかりにいたしまして、いやそれはきまっていないのですということだけでは、どうも議論が尽くされないような気がいたしますから、お願いできますものならば、できるだけ立ち入って、国税庁としての挙証責任の法理的解釈
○山内(公)政府委員 下部機関から連絡があったのに返事をしないということではないわけでございまして、これは下部機関から連絡がありましたように、非常に問題が多いので、その法理的解釈をはっきりと法制局ともしなければならないので、その件については保留して処分をするようにということを言つたわけでございます。
○井上委員 提案する意味と、審査を継続されたいという意味とは、法理的解釈は違います。少くとも内閣が事を行おうとする場合、すべてそれは法理的根拠に基かなければなりません。法的根拠のない手続を行うことは違法であります。しかも、前内閣は御承知の通りの事情によって総辞職をいたしたのでありますから、当然新内閣としては、新内閣としての考え方に立って所要の法的手続をとるべきである。
すなわち、これに関連して日本におけるアメリカの基地の問題、あるいは沖繩の問題等を解決することによって、ソ連の法理的解釈がどうであろうとも、国際政局の広範な見地から、やはり国後、択捉等、残された領土の問題の解決に資することが必ずできる、かように二段に考えておるわけであります。
この点についてこの法理的解釈を明確にしていただききたい。
そういうわけで、キプロス鳥の場合などと全然違うので、常に政治的解釈によって政治的解釈はこうだから、法理的解釈はどうでも、政治的な主張だけで自分はやるのだ、こういうふうなことを言うのは、これはもうすでにごまかしなんですよ。私は何も三百代言的な法律論がいいと言っているのではない。
○政府委員(松原一彦君) お尋ねの日韓問題の前提をなす大村収容所における韓国人の釈放と、釜山にいる日本漁民の解放とを交換条件にするということに対するお尋ねでございますが、これは厳密なる法理的解釈としまするならば、法務省は同等のものではないという所見を持っておるものです。季ラインという国際的に認められないものを引いて、これを越えた者を一方的に韓国の方では処分をしております。
しかし試掘権に対しては、一つの鉱業権の設定としてこの権利を認めて、もしあとからその地区内に施設をして迷惑をかけた場合には、その試掘権の鉱区内に、莫大な高価な、しかも探掘を必要とする鉱物が埋蔵されている場合には、この補償に任ずるのが公益事業局の法理的解釈だということに、先ほどのあなたのお答えを解釈しておるのですが、全くその通りでございますか。
それで私は憲法の法理的解釈としては、九十五條の規定には該当しないように考えておるのです。大体九十五條の規定というのは、法律制定に対する重大な例外的規定でありまして、本来国家の最高機関及び唯一の立法機関として国会が憲法上きめられておる。その唯一の立法機関でさえも独自でできないというのですから、実に九十五條の規定は重大な内容を持つた規定であると思います。
各国の例は、アメリカから軍事援助並びに経済援助を受けておる国以外、国連に協力しておる国は、自主的に戦略物資の認定を行つておるのであるから、日本も自主的に戦略物資の認定をなし得るのだという法理的解釈を持つべきである。もしも私のこの法理的あるいは政治的解釈について、あなたが違うとおつしやるならば、私が納得するような詳細なことを承りたい。
これは本議場において否決せられたのでありまするけれども、併しながら、憲法の法理的解釈に基きまするならば、これは日本の憲法学界におきましても最初のケースでありますから、いわゆる職業的な憲法学者の中にも自信を持たないところの人があつたのでありまするけれども、明らかに憲法七十三條によつて、行政協定は、先ずかくのごとき法律案を政府が国会に提出いたします前に、包括的に七十三條に基くところの国会の承認を要するものでありまして
(拍手) 過日、政府部内においても、その職責上当然政府の法理的解釈を代表するところの木村法務総裁は、何と言明しておるか。行政協定は安全保障條約の一部であり、その内容いかんによつては国会の承認という処置も必要であると、明らかに言明しておるではないか。